2017-05-09 第193回国会 参議院 法務委員会 第10号
同じ瑕疵について損害賠償請求して負けちゃったら、でも、その同じ瑕疵についてそれを追完請求はまた別の訴訟物だから請求できると。理屈ではそうなのかもしれないけど、何か少し実際の実務に合わないんじゃないかというような気もするので、追完請求権というものを新設したところでそうしたところの配慮をした規定も必要だったんじゃないかなと私は感じるんですが、どうでしょうか。
同じ瑕疵について損害賠償請求して負けちゃったら、でも、その同じ瑕疵についてそれを追完請求はまた別の訴訟物だから請求できると。理屈ではそうなのかもしれないけど、何か少し実際の実務に合わないんじゃないかというような気もするので、追完請求権というものを新設したところでそうしたところの配慮をした規定も必要だったんじゃないかなと私は感じるんですが、どうでしょうか。
前回質問したことを少し整理させていただこうかと思うんですが、私自身の疑問は、これまでの瑕疵担保ですと損害賠償という金銭的なものであったわけですけれども、今度は、それに対して、今度は瑕疵を除去するというような意味の追完請求権というものが新たに認められたわけであります。
しかし、じゃ今度は追完請求権があるんだから追完請求の裁判をしようと。いわゆる訴訟物の話ですけれども、ここは前回いろいろ学説があっておるというようなお話でしたけれども、もう少し具体的にそこのところの扱いを御説明をいただけたらと思うんですが。
○小川敏夫君 今度の改正によって、代金減額請求ができる、あるいは追完請求、要するに完全な形にしろという請求ができると。あるいは、債権の一般原則に従って損害賠償請求もできるし、状況によっては契約の解除が請求ができるということでありますけれども。 例えば、代金の減額請求、つまり瑕疵があるから、その分価値が減じたから代金の減額請求をする。
○小川敏夫君 今回、条文を見ましたら、追完請求に関して一つの例が法律で明記されていますよね。すなわち、請求する買主側に不利益がない場合には売主が違う方法によってその追完できるという規定が入っていますよね。
過大な費用を要する、追完請求に過大な費用を要するとしますと、追完請求は基本的には債務不履行責任の追及、請求になるわけですので、それが結局履行不能に陥ってしまうということになりますので、そういう意味では追完はしなくてもいいということになると思います。
○辻委員 加えまして、この部分の改正で、売り主の担保責任に関して、損害賠償請求や解除だけでなくて、修補等の履行の追完請求や代金減額請求などをすることができるとしているんですが、この改正によって、今までさまざまな判例もございますけれども、明文化することによって、買い主からの濫訴といいますか、濫用的な請求がふえるおそれというのはないんですか。ちょっとこの点についてよろしくお願いします。では、政務官。